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  • Posted by: F&F
  • 2011年3月 2日 10:30

二段階右折(3/2)
◆ 道交法では、軽車両,原付(厳密には軽車両の定義の問題もあり、軽車両は自転車や馬車などを示す)は二段階右折をしろと規定されている。つまり交差点を右折する場合は、交差点の向こう側まで直進した後に方向を90度変えて信号が変わるのを待ち、そこを直進しろと言うことだ。すなわち交差点内で向きを変えてはいけないことになっている。ただし原付に関しては例外として二段階右折の禁止されている交差点や2車線以下の道路の場合は交差点内を右折出来る。ここで疑問がある。
道路が2車線の場合で交差点内では
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Comments:4

☆とも Author Profile Page 2011年3月 2日 11:11

そういえば私も、久しく原付に乗ってないと言うか、2段階右折が嫌で50cc以上に乗っていましたが、それは気になりますね。

ぜひ聞いてみて、どう答えたか教えてください。

私も機会があれば、聞いてみようかなw

sk 2011年3月 2日 11:17

警察は意外と規則を理解しないまま取り締まってるように自分も感じました。

自転車で車道を走っていたら歩道を走れと指導してきたり(因みにかなり細い歩道)、免許取得後1年以上経過したペーパードライバの初心者マーク表示に難癖を付けて来たことがあります。
初心者マークはペーパードライバ講習を受けてきた妻が、教習所ですすめられたので貼っていたのですが……。

いずれも、本当にダメなのかを問い詰めたら、今回は見逃します的な対応でお茶を濁されました。


まあ当然警察にも個人差があるのでしょうけど。

ultrasparc Author Profile Page 2011年3月 2日 12:46

この規制を作った人も、取り締まる人も原付に乗った経験がないのでは?と感じました。
恣意的な判断も多く、私はT字路の3車線ある交差点で、どのように曲がればわからずそのまま右折したところ違反だとパトカーに止められました。T字路を二段階右折する理由がよくわからないので今後の為教えてくれ、と言ったところめんどくさそうな顔になり「今回は事故もなかったことなので」と放免され、ほどなくして原付小回りの標識が立ちました。
また、Y字路は右折なのか判断に困ります。三宅坂の交差点は右折扱いなのに、護国寺西交差点は右折扱いでない、など数えるとキリがありません。。。

B-51 Author Profile Page 2011年3月 2日 18:13

原付がいまだに「原動機付き自転車」という扱いな時点ですでに無理があるのではないかと思うんですけどね…

現在の原付はもう「小型バイク」として認識して、全面的に扱いを変える必要があると思うんですがね。
特に二段階右折と最高速度の30km/hってのは見直すべきかと思いますし。

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