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車両火災とコンビニ店員の対応


  • Posted by: F&F
  • 2019年4月16日 13:11

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Twitterで多くのリプが付いている書き込みがあった。
ダンプカードライバーがコンビニに入って車両を見ると後部タイヤ付近から小さな火が出ていたという。

ドライバーはミニストップ店内に駆け込み、消火器を貸して欲しいと2度頼むも店員に断られる。
その間に炎は拡大、ミニストップ店員が「燃えてる燃えてる」(ママ)と言う中、ダンプカーの火は広がる。
消防車等が駆けつけたときにはほぼ全焼状態だったそうだ。
そしてコンビニ本部からは、駐車場の補修費用として約100万円が請求されたらしい。

ミニストップ側としては、もしも消火器を貸してしまって店内で火災が起きた場合に対処出来ないからだと言うのだろう。
しかし火災が起きているのはミニストップの敷地内であり、敷地内での火災に対処するための消化器ではないのだろうか。
もっとも駐車場内で起きた事象に関して責任は負いませんよとも言っている。
消防法上は消防法25条に応急消火義務が規定されている。
消火設備があるにもかかわらず、消火に協力せずに見物を決め込む事はこれに反する。

では駐車場の賠償に関して。
燃えているダンプカーをミニストップの駐車場に入れて駐車場を破壊しようとする故意、或いは重過失があったならば失火責任法は適用されない。
消火器を貸したにもかかわらず車が燃えたというのならば、コンビニは火災に巻き込まれた被害者となる。
おそらく裁判になるのだろうが、法はどちらを向くのか。

   

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