- 2013年11月 2日 13:06
先月末に一つの判決があった。
判決は「NHKが契約を申し込めば、受信者が承諾の意思表示をしない場合でも、2週間が経過すれば契約が成立する」とした。
誤記ではない。
契約を申し込むのは受信者ではなく放送者だという点だ。
現在の放送法がIP放送に関して触れては居ないが、IP放送を放送に含めるとするならばNHKの収益はものすごい金額に出来る。
NHKのサイトが見えようが見えまいが、インターネット接続出来る環境のデバイスさえあれば課金が可能になるからだ。
ワンクリック詐欺などこれに比較すれば甘い。
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