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違約金


  • Posted by: F&F
  • 2014年2月25日 13:03

昨日の雑記の契約転がしの件でメールをいただいた。
SBMでは短期解約者により多くのペナルティを科す(値引き分を無効にする)策が採られているという事だ。

従来の乗り換えサポートからバンバン乗り換え割に名前が変わっている。
この変更は2月に発表されたのだが、発表以前にさかのぼって適用されたようだ。
相当メチャクチャな事をやったわけで、SBMの苦しさが垣間見える。

調べてみると3ヶ月以内の解約時にこれが適用される。
なるほど、3ヶ月は使ってから解約するというのはこの意味だったのか。
※3ヶ月間は使わないといけないので3ヶ月ごとに回しては駄目で、4ヶ月目に解約しなければいけない。

ちなみに契約転がしは"渡り鳥"と呼ばれるのだとか。

この短期解約阻止策はiPhoneの契約をみまもりに移して安価に維持する方法も阻止している。
投げ売り中のiPhone5にのみ適用されるらしいこの転がし防止策、3ヶ月の契約維持に必要な費用と21,000円のペナルティとどちらが得かという話になる。
パケット定額量やIP接続料や、契約時に入らされる様々なコストの合計が月間5千円以上になるならば短期解約が得だ。

iPhone5にしか適用されないこの施策なのでiPhone4sであれば大丈夫だ。
iPhone5を契約後にiPhone4sに変更する手間を惜しまなければ月額維持費の低減を実現出来る。

インセンティブ商売を頑なに守り通した歪みとでも言うのだろうか。
分離プランが成功していれば携帯電話の販売はもっと健全化していた。
ただしApple自身もインセンティブ販売を強要している訳なので、iPhone販売のためには不健全契約が必須になってしまう。

   

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