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NHK問題


  • Posted by: F&F
  • 2016年8月24日 12:07

悪徳商法並みのNHKなのだが、登記簿から調べて徴収に来るという情報を頂いた。
頂いた情報はマンションなのだが戸建てでも同じ事が起きる可能性がある。

法務局で登記簿を調べ、誰が住んでいるかを把握した上で契約を迫るというもの。
「TVを所有していない」と言ってもNHKが「あるはずだ」と認識すれば契約が成立する。
契約を解除して貰うにはTV受像器がない事を証明しなければならない。

ワンセグ受像機能付きスマートフォンは受信料金徴収対象なのか?
NHKは当たり前だが対象だと言っている。
しかしNHKに反発する大橋市議は
「放送法64条1項には受信設備を設置した者に支払い義務が生じるとある。スマートフォンは受信設備ではなく通信器機だからこれに当たらない」と言う。
また、万一受信設備であったとしても「放送の受信を目的としない受信設備」であるから受信料支払い義務はないと主張する。

本件は裁判となっており、判決は26日に出される予定だ。

   

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