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香川県のゲーム条例は人権侵害なのか?


  • Posted by: F&F
  • 2020年5月15日 11:08

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香川県で4月に施行された子どものインターネット・ゲーム依存症対策条例は基本的人権を侵害して違憲だとし、同県在住の高校生とその母親が高松地裁に提訴するそうだ。

ゲーム条例はパブリックコメントの不正疑惑などもあり、度々話題になっている。
高松市に住む高校生とその母親は、この条例によって人権を侵害されたとして県を相手取り、154万円の賠償を求める。
条例ではゲームの利用を1日60分以内(休校日は同90分以内)にする事、スマートフォンの利用は中学生以下は21時まで、中学生以上は22時までにやめさせる事を保護者に求め、努力義務としている。

人権侵害とはどのような状態を言うのか。
例えば不当な差別はこれに該当する。
オマエは○○県の出身者だからウチの会社には入れないよ、みたいな私人間による差別もこれに該当する。
マスコミによる報道などでもプライバシーの侵害など人権侵害が問題となる。

ではゲーム条例がどのように人権を侵害しているのか。
人間の行動を一定レベルに抑制すること、これを以て人権の侵害とまでは言えない気がする。
例えば現在も行われている外出自粛要請や休業要請も、法的強制力こそないが事実上自治体の管理下にあると言っても良い。
高校生は「憲法13条で保障されている自己決定権や幸福追求権、プライバシー権などを必要以上に制限していることも裁判の中で主張する方針です」という。

いわゆるイジメも人権侵害になる。
外国人の入店拒否や、入れ墨の入った人の入浴拒否も人権侵害である。
入れ墨は幸福追求権であり、これを侵害する事は許されないとする。
ただしこの場合は任意の商業契約となり、店舗側はサービスを提供しない自由が認められている。
これは混浴ではない女湯に男性が入ることを禁ずるのと同じ事だ。
では女性専用車両に乗る男性はどうなのか。
これも鉄道会社はその男性にサービスを提供しない権利があると言えるのだが、放送法以外での一方的な契約は許されない。
切符を購入した時点で鉄道会社の全ての規約に同意したとする、なんて事が書かれていたとしても、それは認められない可能性が高い。

性差別や障害者差別も人権侵害だ。
字の読めない人、言葉の不自由な人を差別することは禁じられる。
では入社試験に落ちるのは差別ではないのか、なんていう人が居るかも知れない。
字の読めない人をふるいにかけるのは人権侵害で、数学で点数の悪かった人をふるい落とすのは良いのか、みたいな。

今は無いと思うが、電気系の試験に於いて色盲或いは色弱者は受験資格がなかった。
カラーコードなどが読めないと不便を感じるからだと思うが、こうした障害者から受験資格を奪うことも厳密には人権侵害になる。

人権侵害裁判、弁護は作花知志弁護士だそうだ。
この条例は、地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定できる、とした憲法94条に反するという。
訴訟を準備している高校生は「香川県を相手取って裁判を起こすことで社会的インパクトっていうのが大きいと思った(略)」と語った。
訴訟費用はクラウドファンディングで集めるそうだが、社会的インパクトを求めて(それだけではないと思うが)の裁判は変だ。

実際問題として、決められた条例を覆すことは難しい。
悪法も法であり、条例が気に入らないと言っても普通は認められない。
高校生は、今から香川県知事を目指せば夢は叶うかも知れない。
香川県知事になり、県議の支持を得て条例改正を行うのが良いような気がする。

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