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  • Posted by: F&F
  • 2015年6月24日 10:34

自転車取締(2)(6/24)
◆ 片手での傘差し運転は禁止である。では傘固定具を使った場合はどうなのか。傘を固定した状態で自転車に乗ると視界を妨げるなど危険な場合があるとしながらも、明確に禁止とはしていない。

◆ 京都府警のページにはいかにも取り締まり対象ですよみたいな書き方で傘固定具の使用が危険運転になると書かれている。
しかし他の違反に罰金条項があるのに傘固定具に関しては何も書かれていない。
さらっと見ると傘固定具も違反なんだと思わせるような書き方だ。

◆ 昨日書いたイヤフォンに関\x82
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Comments:2

nyanCo Author Profile Page 2015年6月24日 14:32

これって今まで、いかに自転車をきちんと取り締まってこなかったかの裏返しですよね。

私の記憶では、傘さし具は傘さし走行そのものが禁止されているので使用するとアウトだった記憶が有ります。要は、スマホやガラケーを使用していなくても手に持っているだけでアウトというのと同じ。

まぁ、かなり昔の話なので今はルール…というか基準?が変わっている可能性は有りますが。


今、国会で自衛隊派遣に関する憲法解釈の在り方で揉めてますけど、道交法も結局の所これと同じですね。要は取り締まる人間の法的解釈の仕方次第で黒にも白にもなり得るって事で、悪く言えば取り締まる側の胸先三寸。

その前例を作ったのは他でもない代議士だった…と。

kan Author Profile Page 2015年6月24日 19:09

先日のニュースで、「傘差しは、固定器具を使った場合、車両より+30cm以内」と決められていると報道されていました。

しかし、実際自転車乗りの方は、「2人乗り禁止」「夜はライト点灯」位しか知らないのが、現実じゃないでしょうかね。

罰金もあることだし、未成年が捕まると、保護者も巻き込んだりするので、厄介かもです。

これも自動車と一緒で、納得しなければ身分を証した上でサインしなければ、曖昧な部分が多いので、裁判となった場合でも勝てるような気がします。(むしろ警察が送検しない?)

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